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民法 第95条
条文
第95条(錯誤)
① 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
② 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
③ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
④ 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
① 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
② 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
③ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
④ 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第1問 2)
意思表示の動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤となるが、表意者に過失があったときには、表意者は錯誤による取消しを主張することができない。
意思表示の動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤となるが、表意者に過失があったときには、表意者は錯誤による取消しを主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
95条は、1項において、1号・2号の錯誤に共通する要件として、「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」(錯誤の重要性)と規定し、2項において、動機の錯誤に固有の要件として、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。したがって、本肢前半は正しい。
しかし、95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」と規定しており、軽過失にとどまる場合における錯誤取消しまでは否定していない。したがって、本肢後半は誤っている。
95条は、1項において、1号・2号の錯誤に共通する要件として、「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」(錯誤の重要性)と規定し、2項において、動機の錯誤に固有の要件として、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。したがって、本肢前半は正しい。
しかし、95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」と規定しており、軽過失にとどまる場合における錯誤取消しまでは否定していない。したがって、本肢後半は誤っている。
(H20 司法 第5問 オ)
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ、錯誤取消しを主張することができない。
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ、錯誤取消しを主張することができない。
(正答) 〇
(解説)
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ場合における錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
したがって、他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ、95条2項の要件を満たさないから、錯誤取消しを主張することができない。
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ場合における錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
したがって、他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ、95条2項の要件を満たさないから、錯誤取消しを主張することができない。
(H21 司法 第5問 2)
錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には、表意者は取消しをすることができないが、相手方は取消しをすることができる。
錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には、表意者は取消しをすることができないが、相手方は取消しをすることができる。
(正答) ✕
(解説)
確かに、95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」と規定しているから、本肢前半は正しい。
しかし、120条2項は、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」と規定しており、ここでは、取消権者に相手方は含まれていない。したがって、本肢後半は誤っている。
確かに、95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」と規定しているから、本肢前半は正しい。
しかし、120条2項は、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」と規定しており、ここでは、取消権者に相手方は含まれていない。したがって、本肢後半は誤っている。
(H21 司法 第27問 オ)
Aが所有する甲不動産について、Bを売主とし、Cを買主とする売買契約が成立した場合において、BC間の売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属することをCが知らなかった場合には、Cに売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があるから、Bは、Aから所有権を取得してCに移転する義務を負わない。
Aが所有する甲不動産について、Bを売主とし、Cを買主とする売買契約が成立した場合において、BC間の売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属することをCが知らなかった場合には、Cに売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があるから、Bは、Aから所有権を取得してCに移転する義務を負わない。
(正答) ✕
(解説)
本肢におけるCの錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
本肢の事案では、CがBに対して売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属していることに関する動機を表示し、それがBC間の売買契約の内容となったといえるような事情は見当たらないから、95条2項の要件を満たさない。
したがって、Cは、錯誤を理由BC間の売買契約を取り消すことはできない。
そうである以上、BC間の売買契約は有効なものとして存続するのだから、Bは、BC間の売買契約に基づく財産権移転債務として、Aから所有権を取得してCに移転する義務を負う(561条)。
本肢におけるCの錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
本肢の事案では、CがBに対して売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属していることに関する動機を表示し、それがBC間の売買契約の内容となったといえるような事情は見当たらないから、95条2項の要件を満たさない。
したがって、Cは、錯誤を理由BC間の売買契約を取り消すことはできない。
そうである以上、BC間の売買契約は有効なものとして存続するのだから、Bは、BC間の売買契約に基づく財産権移転債務として、Aから所有権を取得してCに移転する義務を負う(561条)。
(H24 司法 第3問 1)
意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、錯誤による取消しを主張することができない。
意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、錯誤による取消しを主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
95条3項は、柱書において「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」と規定し、2号において、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」(共通錯誤)を挙げている。
本肢の事案は共通錯誤に属するから、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときであっても、表意者は、錯誤による取消しを主張することができる。
95条3項は、柱書において「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」と規定し、2号において、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」(共通錯誤)を挙げている。
本肢の事案は共通錯誤に属するから、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときであっても、表意者は、錯誤による取消しを主張することができる。
(H24 司法 第3問 5)
意思表示の動機に錯誤があった場合、その意思表示の錯誤による取消しを主張するためには、その動機が表示されていれば足り、その動機が法律行為の内容となっている必要はない。
意思表示の動機に錯誤があった場合、その意思表示の錯誤による取消しを主張するためには、その動機が表示されていれば足り、その動機が法律行為の内容となっている必要はない。
(正答) ✕
(解説)
95条2項は、動機の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」と規定している。
同条2項は、本来は表意者が引き受けるべき動機の誤りによる不利益を相手方に引き受けさせるためには、動機の表示に加えて法律行為の内容化も必要であるとする改正前民法下の判例法理を明文化する趣旨で、動機の錯誤を理由とする取消しの要件として、同条1項2号該当性に加え、同条2項の要件を設けているとの理由から、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情」が表示を通じて相手方の了承を得ることで当事者間で法律行為の基礎となったことを意味すると解されている(通説的見解)。
したがって、意思表示の動機に錯誤があった場合、その意思表示の錯誤による取消しを主張するためには、その動機が表示されているだけでは足りず、その動機が法律行為の内容となっている必要がある。
95条2項は、動機の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」と規定している。
同条2項は、本来は表意者が引き受けるべき動機の誤りによる不利益を相手方に引き受けさせるためには、動機の表示に加えて法律行為の内容化も必要であるとする改正前民法下の判例法理を明文化する趣旨で、動機の錯誤を理由とする取消しの要件として、同条1項2号該当性に加え、同条2項の要件を設けているとの理由から、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情」が表示を通じて相手方の了承を得ることで当事者間で法律行為の基礎となったことを意味すると解されている(通説的見解)。
したがって、意思表示の動機に錯誤があった場合、その意思表示の錯誤による取消しを主張するためには、その動機が表示されているだけでは足りず、その動機が法律行為の内容となっている必要がある。
(H25 共通 第2問 イ)
被保佐人が、保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは、被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており、かつ、そのことにつき重大な過失がない場合でも、その契約の取消しを主張することができない。
被保佐人が、保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは、被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており、かつ、そのことにつき重大な過失がない場合でも、その契約の取消しを主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
確かに、被保佐人が、保佐人の同意を得て自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結しているため、被保佐人は、制限行為能力を理由として売買契約を取り消すことはできない(13条1項、4項)。
しかし、この場合であっても、錯誤を理由とする取消しが排斥されるわけではない。
したがって、95条1項及び3項の要件を満たせば、被保佐人は、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
確かに、被保佐人が、保佐人の同意を得て自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結しているため、被保佐人は、制限行為能力を理由として売買契約を取り消すことはできない(13条1項、4項)。
しかし、この場合であっても、錯誤を理由とする取消しが排斥されるわけではない。
したがって、95条1項及び3項の要件を満たせば、被保佐人は、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
(H28 司法 第2問 エ)
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ場合における錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていれば、95条2項の要件を満たすから、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ場合における錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていれば、95条2項の要件を満たすから、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。
(H28 司法 第2問 オ)
Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは、BC間の売買契約締結当時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。
Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは、BC間の売買契約締結当時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。
(正答) ✕
(解説)
本肢におけるCの錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
Cは、BC間の売買契約締結当時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしていれば、95条2項の要件を満たす余地があるから、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張できる余地がある。
本肢におけるCの錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(95条1項1号)ではなく、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(同条1項2号)に当たる。
95条2項は、後者の錯誤について、「前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」(基礎事情の表示及び法律行為の内容化)と規定している。
Cは、BC間の売買契約締結当時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしていれば、95条2項の要件を満たす余地があるから、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張できる余地がある。
(R2 共通 第3問 ア)
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
(正答) ✕
(解説)
95条1項柱書後段は、1号・2号の錯誤に共通する取消し要件として、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」ことを定めている。この要件については、表意者保護と相手方保護の調和を図るという趣旨に照らし、①その点につき錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうこと(主観的因果性)と、②通常人を基準としても意思表示をしなかったであろうこと(客観的重要性)を意味すると解されている。
①②のうち②は、表意者を基準として判断されるものではない。
95条1項柱書後段は、1号・2号の錯誤に共通する取消し要件として、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」ことを定めている。この要件については、表意者保護と相手方保護の調和を図るという趣旨に照らし、①その点につき錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうこと(主観的因果性)と、②通常人を基準としても意思表示をしなかったであろうこと(客観的重要性)を意味すると解されている。
①②のうち②は、表意者を基準として判断されるものではない。
(R2 共通 第3問 エ)
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)
95条4項は、「第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と規定しており、ここでいう「第三者」とは、取消しの前に利害関係を有するに至った者を意味すると解されている。
したがって、AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。
95条4項は、「第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と規定しており、ここでいう「第三者」とは、取消しの前に利害関係を有するに至った者を意味すると解されている。
したがって、AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。
(R2 共通 第3問 オ)
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除いて、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除いて、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
(正答) ✕
(解説)
95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」でも例外的に錯誤取消しが妨げられない事由として、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。」(1号)の他に、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」(2号、共通錯誤)も挙げている。
95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」でも例外的に錯誤取消しが妨げられない事由として、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。」(1号)の他に、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」(2号、共通錯誤)も挙げている。
(R4 司法 第3問 エ)
錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。
錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。
(正答) ✕
(解説)
95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」でも例外的に錯誤取消しが妨げられない事由の一つとして、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」(2号、共通錯誤)を挙げている。
95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」でも例外的に錯誤取消しが妨げられない事由の一つとして、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」(2号、共通錯誤)を挙げている。
(R5 司法 第5問 ウ)
AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合には、Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても、Aは、錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができない。
AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合には、Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても、Aは、錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができない。
(正答) ✕
(解説)
95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」でも例外的に錯誤取消しが妨げられない事由の一つとして、「相手方が表意者に錯誤があることを…重大な過失によって知らなかったとき。」(1号)を挙げている。
95条3項は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」でも例外的に錯誤取消しが妨げられない事由の一つとして、「相手方が表意者に錯誤があることを…重大な過失によって知らなかったとき。」(1号)を挙げている。