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民法 第96条

条文
第96条(詐欺又は強迫)
① 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
② 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
③ 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第1問 3)
第三者の強迫によって意思表示をした場合、意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか、知らなかったことについて過失があった場合に限り、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
強迫の場合については、第三者の詐欺(96条2項)のような規定は設けられていない。
したがって、第三者の強迫によって意思表示をした場合、相手方の善意・無過失の有無にかかわらず、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

(H22 司法 第3問 ア)
第三者の強迫によって不動産の売却を承諾した者は、売買の相手方が強迫の事実を知らなかった場合には、その承諾を取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
強迫の場合については、第三者の詐欺(96条2項)のような規定は設けられていない。
したがって、第三者の強迫によって意思表示をした場合、相手方の善意・無過失の有無にかかわらず、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

(H23 司法 第1問 2)
第三者によって強迫がされた場合において、意思表示の相手方がその事実を知らないときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
強迫の場合については、第三者の詐欺(96条2項)のような規定は設けられていない。
したがって、第三者の強迫によって意思表示をした場合、相手方の善意・無過失の有無にかかわらず、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

(H23 司法 第1問 4)
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。

(正答)  

(解説)
96条1項は、「詐欺…による意思表示は、取り消すことができる」と規定しているから、詐欺による意思表示であっても、取り消されない限り有効に存続するから、表意者は、契約に基づく債務を負うことになる。
したがって、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。

(H23 司法 第1問 5)
買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
「善意でかつ過失がない第三者」がいる場合であっても、表意者は、96条1項に基づいて詐欺による意思表示を取り消すことができ、その取消しを「第三者」に対抗できないだけである(96条3項)。

(H25 共通 第2問 ウ)
第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は、相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも、その詐欺によって生じた錯誤が錯誤取消しの要件を満たすときは、相手方に対し、その意思表示の取消しを主張することができる。

(正答)  

(解説)
96条2項の詐欺取消しの要件を満たさない場合でも、錯誤取消しの要件を満たしているのであれば、表意者は、95条1項に基づき、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

(H26 共通 第2問 ア)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において、相手方がその事実を知っていたときには、その意思表示を取り消すことができるが、第三者が強迫を行った場合においては、相手方がその事実を知らなかったときでも、その意思表示を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
強迫の場合については、第三者の詐欺(96条2項)のような規定は設けられていない。
したがって、第三者の強迫によって意思表示をした場合、相手方の善意・無過失の有無にかかわらず、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる

(H26 司法 第37問 ウ)
消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)において、事業者の詐欺により消費者がした意思表示は、取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
消費者契約法11条1項は、「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法…の規定による。」と規定しているから、消費者契約においても、詐欺取消しの要件を満たせば、表意者は、96条1項に基づき、事業者の詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

(H28 司法 第2問 イ)
相手方の詐欺により法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合であっても、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができる。

(正答)  

(解説)
詐欺取消し(96条1項)と錯誤取消し(95条1項)は、二者択一的な関係に立つものではなく、それぞれの要件を満たす限り、いずれも主張することができる。

(R3 司法 第2問 エ)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、それを知ることができたときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
96条2項は、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」と規定している。

(R3 司法 第2問 オ)
強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(正答)  

(解説)
96条は、3項において、詐欺による取消しの場合について、「前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」として、第三者保護規定を設けているが、強迫により取消しの場合については、第三者保護規定を設けていない。したがって、強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる。

(R3 司法 第7問 イ)
Aがその所有する甲土地をBに売却した後、Bが甲土地をCに転売し、それぞれその旨の登記がされた。その後、Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。Cは、Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合、甲土地の所有権の取得を妨げられない。

(正答)  

(解説)
Cは、Bからの転売により、詐欺取消しの前に利害関係を有するに至った者として「第三者」(96条3項)に当たり、かつ、Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかったのだから、「善意でかつ過失がない第三者」として保護される。
したがって、Aは、詐欺を理由とするBとの売買契約の取消しを、Cに対抗することができない。
よって、Cは、甲土地の所有権の取得を妨げられない。

(R4 司法 第3問 オ)
相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、相手方がその事実を知ることができなかったとしても、その意思表示は取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
強迫の場合については、第三者の詐欺(96条2項)のような規定は設けられていない。
したがって、第三者の強迫によって意思表示をした場合、相手方の善意・無過失の有無にかかわらず、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
総合メモ
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