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民法 第98条

条文
第98条(公示による意思表示)
① 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
② 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
③ 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
④ 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
⑤ 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第2問 ウ)
Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった。BがAとの売買契約を解除する旨の意思表示は、公示の方法によってすることができるが、BがAの所在を知らないことについて過失があったときは、公示による意思表示は到達の効力を生じない。

(正答)  

(解説)
98条1項は、「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」と規定しているところ、本肢の事案では、「相手方の所在をすることができないとき」に当たるから、BがAとの売買契約を解除する旨の意思表示は、公示の方法によってすることができる。
しかし、98条3項は、本文において「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。」と規定している。本肢の事案では、BがAの所在を知らないことについて過失があったのだから、「表意者が相手方…の所在を知らないことについて過失があったとき」に当たるから、公示による意思表示は到達の効力を生じない。

(R3 共通 第3問 オ)
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが、Bの所在を知らず、公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合、Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
98条1項は、「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる」と規定している。そして、98条3項は、「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない」と規定している。


98条1項は、「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」と規定しているところ、本肢の事案では、「相手方の所在をすることができないとき」に当たるから、Aは、Bに対して、公示の方法によって契約解除の意思表示をすることができる。
しかし、98条3項は、本文において「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。」と規定している。したがって、Bの所在を知らないことについてAに過失があった場合、「表意者が相手方…の所在を知らないことについて過失があったとき」に当たるから、Aが公示の方法によってした解除の意思表示は、その効力を生じない。
総合メモ
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