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民法 第98条の2

条文
第98条の2(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。 
 一 相手方の法定代理人
 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
過去問・解説
(H22 司法 第1問 イ)
意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示は効力を生じない。

(正答)  

(解説)
98条の2本文は、「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に…未成年者…であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定するにとどまり、意思表示の有効性を否定しているわけではない。そのことは、未成年者であっても、法定代理人の同意を得ることにより、自ら意思表示をして法律行為ができるとされている(5条1項本文)からも、窺われる。
したがって、意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときであっても、その意思表示は有効である。

(H23 予備 第1問 イ)
未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は、法定代理人がその意思表示を知る前は、その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。

(正答)  

(解説)
98条の2は、本文において「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定する一方で、その例外として、但書1号において、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後はこの限りでない旨を規定している。
本肢では、法定代理人がその意思表示を知る前における意思表示の対抗可能性が問題となっているため、原則通り、未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は、その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。

(H28 共通 第3問 イ)
AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合、Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで、当該契約解除の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
98条の2は、本文において「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定する一方で、その例外として、但書1号において、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後はこの限りでない旨を規定している。
本肢では、Aの成年後見BがBの契約解除の意思表示を知る前における意思表示の対抗可能性が問題となっているため、原則通り、当該契約解除の効力は生じない。

(R3 共通 第3問 ア)
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取り、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合、Aは、その意思表示をもってBに対抗することができる。

(正答)  

(解説)
98条の2は、本文において「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定する一方で、その例外として、但書1号において、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後はこの限りでない旨を規定している。
本肢では、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った後における意思表示の対抗可能性が問題となっているため、例外として、Aは、その意思表示をもってBに対抗することができる。

(R4 司法 第2問 イ)
成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。

(正答)  

(解説)
98条の2但書は、「相手方の法定代理人」(同条1号)が意思表示の相手方である成年被後見人が意思表示を受けたことを知った後は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないと規定している。したがって、Bは、その意思表示をAに対抗することができる。

98条の2は、本文において「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定する一方で、その例外として、但書1号において、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後はこの限りでない旨を規定している。
本肢では、Aの後見人Cがその意思表示を知った後における意思表示の対抗可能性が問題となっているため、例外として、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。
総合メモ
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