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民法 第103条

条文
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 
 一 保存行為
 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
過去問・解説
(H30 共通 第4問 イ)
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限のみを有する。

(正答)  

(解説)
103条は、権限の定めのない代理人の権限として、「保存行為」(1号)と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(2号)を挙げている。

(R5 司法 第4問 オ)
権限の定めのない代理人は、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。

(正答)  

(解説)
103条は、権限の定めのない代理人の権限として、「保存行為」(1号)の他に、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(2号)を挙げている。

(R6 司法 第37問 ア)
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有する。

(正答)  

(解説)
103条は、権限の定めのない代理人の権限として、「保存行為」(1号)を挙げている。
総合メモ
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