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民法 第102条
条文
第102条(代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第2問 ア)
未成年者は代理人になれない。
未成年者は代理人になれない。
(正答) ✕
(解説)
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、制限行為能力者も代理人になることができる。
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、制限行為能力者も代理人になることができる。
(H23 司法 第4問 オ)
委任による代理人は、未成年者でもよいが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
委任による代理人は、未成年者でもよいが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
(正答) ✕
(解説)
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、未成年者も代理人になることができるし、未成年者の代理行為であるからといってその法定代理人が取り消せるわけではない。
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、未成年者も代理人になることができるし、未成年者の代理行為であるからといってその法定代理人が取り消せるわけではない。
(H28 司法 第1問 オ)
未成年者は、代理人となることができない。
未成年者は、代理人となることができない。
(正答) ✕
(解説)
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、制限行為能力者も代理人になることができる。
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、制限行為能力者も代理人になることができる。
(H30 共通 第4問 オ)
代理人が相手方と売買契約を締結した後、その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であっても、本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。
代理人が相手方と売買契約を締結した後、その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であっても、本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。
(正答) 〇
(解説)
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、制限行為能力者も代理人になることができるし、制限行為能力者の代理行為であるからといってそのことを理由に取り消せるわけではない。
102条本文は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定している。
したがって、制限行為能力者も代理人になることができるし、制限行為能力者の代理行為であるからといってそのことを理由に取り消せるわけではない。
(R4 司法 第2問 ウ)
成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。
成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。
(正答) ✕
(解説)
102条は、本文において「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない」と規定している。
したがって、成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によって取り消すことができる(102条但書)。
102条は、本文において「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない」と規定している。
したがって、成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によって取り消すことができる(102条但書)。
(R5 司法 第4問 ウ)
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
(正答) 〇
(解説)
102条は、本文において「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない」と規定している。
したがって、成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によって取り消すことができる(102条但書)。
102条は、本文において「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない」と規定している。
したがって、成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によって取り消すことができる(102条但書)。