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民法 第105条
条文
第105条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
過去問・解説
(H28 共通 第4問 ウ)
成年後見人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
成年後見人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(正答) ✕
(解説)
105条前段は、「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定している。やむを得ない事由を要求していない(104条対照)。
105条前段は、「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定している。やむを得ない事由を要求していない(104条対照)。
(R1 司法 第3問 エ)
法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。
(正答) 〇
(解説)
105条は、前段において「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」と規定している。
105条は、前段において「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」と規定している。
(R5 司法 第4問 イ)
法定代理人は、やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人は、やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(正答) 〇
(解説)
105条は、前段において「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」と規定している。
105条は、前段において「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」と規定している。