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民法 第106条
条文
第106条(復代理人の権限等)
① 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
② 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
① 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
② 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
過去問・解説
(H20 司法 第6問 5)
復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではないから、復代理人が代理行為をするに当たっては、本人のためにすることを示せば十分である。
復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではないから、復代理人が代理行為をするに当たっては、本人のためにすることを示せば十分である。
(正答) 〇
(解説)
106条1項は、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しているから、復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではない。だからこそ、106条は、復代理人が代理行為をするに当たって、代理人のためにすることを示すことを要求していない(顕名としては、本人のためにすることを示すことで足りる。)。
106条1項は、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しているから、復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではない。だからこそ、106条は、復代理人が代理行為をするに当たって、代理人のためにすることを示すことを要求していない(顕名としては、本人のためにすることを示すことで足りる。)。
(H23 司法 第4問 ウ)
委任による代理人が、やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には、復代理人はあくまで代理人との法律関係しか有しないから、復代理人の行為が本人のための代理行為となることはない。
委任による代理人が、やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には、復代理人はあくまで代理人との法律関係しか有しないから、復代理人の行為が本人のための代理行為となることはない。
(正答) ✕
(解説)
106条1項は、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しているから、復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではない。したがって、復代理人の行為は、本人のための代理行為となる。そのことは、106条2項において、「復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。」として示されている。
106条1項は、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しているから、復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではない。したがって、復代理人の行為は、本人のための代理行為となる。そのことは、106条2項において、「復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。」として示されている。
(H27 共通 第3問 イ)
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、AがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に売買契約の効力は生じない。
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、AがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に売買契約の効力は生じない。
(正答) ✕
(解説)
106条1項は、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しているから、復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではない。だからこそ、106条は、復代理人が代理行為をするに当たって、代理人のためにすることを示すことを要求していない(顕名としては、本人のためにすることを示すことで足りる。)。
106条1項は、「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」と規定しているから、復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではない。だからこそ、106条は、復代理人が代理行為をするに当たって、代理人のためにすることを示すことを要求していない(顕名としては、本人のためにすることを示すことで足りる。)。
(H28 共通 第4問 エ)
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
106条2項は、「復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。」と規定している。
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定しているところ、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用は、「委任事務を処理するのに必要と認められる費用」に含まれる。
したがって、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、本人に対し、その費用の償還を直接請求することができる。
106条2項は、「復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。」と規定している。
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定しているところ、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用は、「委任事務を処理するのに必要と認められる費用」に含まれる。
したがって、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、本人に対し、その費用の償還を直接請求することができる。