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民法 第110条

条文
第110条(権限外の行為の表見代理)
 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
過去問・解説
(R6 司法 第4問 イ)
AがA所有の土地をBに売却し、その所有権移転登記手続をCに委任し、その代理権を与えた場合において、CがDとの間で権限外の行為をした。Cに当該行為についての権限があるとDが信ずべき正当な理由があるときは、Aは、Dに対して当該行為についての責任を負う。

(正答)  

(解説)
110条は、「前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」と規定している。
本肢の事例では、①AがA所有の土地をBに売却し、その所有権移転登記手続をCに委任し、その代理権を与えたことが「代理人のその権限」(基本代理権の授与)を、②CがDとの間で権限外の行為をしたことが「代理人がその権限外の行為をした」ことを、③Cに当該行為についての権限があるとDが信ずべき正当な理由があることが「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」を、それぞれ根拠づけるから、110条の表見代理が成立する。
総合メモ
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