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民法 第114条

条文
第114条(無権代理の相手方の催告権)
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
過去問・解説
(H19 司法 第3問 ウ)
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが本人Cを無権代理して契約を締結した場合、BがCに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
114条は、無権代理の相手方の催告権について、「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」と規定している。
したがって、Aが本人Cを無権代理して契約を締結した場合、BがCに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

(H22 司法 第4問 エ)
無権代理人の締結した契約について、相手方が本人に対して、相当の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは、その相手方は、本人に対して、契約の履行を請求することができる。

(正答)  

(解説)
114条は、「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」と規定しているから、催告期間内に確答をしなかった場合の法律効果は、追認の擬制ではなく、追認拒絶の擬制である。

(H23 共通 第3問 イ)
無権代理行為の相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
114条は、「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」と規定しているから、催告期間内に確答をしなかった場合の法律効果は、追認の擬制ではなく、追認拒絶の擬制である。

(H27 司法 第35問 イ)
無権代理人がした売買契約について、その売買契約の相手方が、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、本人がその期間内に確答をしなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
114条は、「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」と規定しているから、催告期間内に確答をしなかった場合の法律効果は、追認の擬制ではなく、追認拒絶の擬制である。
総合メモ
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