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民法 第115条

条文
第115条(無権代理の相手方の取消権)
 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H24 司法 第5問 3)
代理権を有しない者が代理行為として契約をした場合、その契約の時に代理権のないことを知っていた相手方は、本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
115条は、本文において「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」と規定している。

(H25 司法 第3問 5)
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。

(正答)  

(解説)
115条は、本文において「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」と規定している。

(H30 司法 第5問 ウ)
代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても、契約の時においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは、相手方は契約を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
115条本文は、「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。」と規定している。
したがって、本人が相手方に追認の意思表示をした後は、相手方は契約を取り消すことができない。
総合メモ
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