第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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短答条文
第121条
条文
過去問・解説
(H18 司法 第32問 1)
被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、保佐開始の原因が消滅していない状況において、被保佐人がこれを取り消した場合、当該行為は遡及的に無効となる。
被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、保佐開始の原因が消滅していない状況において、被保佐人がこれを取り消した場合、当該行為は遡及的に無効となる。
(正答)〇
(解説)
120条1項は、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者…又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」と規定し、121条は、「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定している。
被保佐人は、被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、「制限行為能力者」(120条1項)に当たり、13条4項に基づく取消権を行使することができる。
したがって、被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、保佐開始の原因が消滅していない状況において、被保佐人がこれを取り消した場合、当該行為は遡及的に無効となる。
120条1項は、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者…又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」と規定し、121条は、「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定している。
被保佐人は、被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、「制限行為能力者」(120条1項)に当たり、13条4項に基づく取消権を行使することができる。
したがって、被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて、保佐開始の原因が消滅していない状況において、被保佐人がこれを取り消した場合、当該行為は遡及的に無効となる。