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短答条文

第121条の2

条文
第121条の2(原状回復の義務)
① 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
② 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
③ 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
過去問・解説
(R2 共通 第3問 ウ)
負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。

(正答)〇

(解説)
121条の2は、1項において「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定する一方で、2項において「前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」と規定している。
本肢では、贈与が錯誤を理由として取り消されたことにより、初めから無効であったものとみなされる(121条)。そのため、贈与契約に基づいて給付を受けたBは、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」に当たり、原則として、相手方を原状に復させる義務を負う。
しかし、負担のない贈与は、「無償行為」に当たる。したがって、Bが給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、121条の2第2項が適用される。
よって、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。

(R5 共通 第2問 ウ)
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(正答)〇

(解説)
121条の2は、1項において「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定する一方で、3項前段において「第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」と規定している。
本肢では、契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったため、その契約は無効である(3条の2)。その契約に基づく債務の履行として給付を受けた当事者は、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」に当たり、原則として、相手方を原状に復させる義務を負う。
しかし、本肢の当事者は、「行為の時に意思能力を有しなかった者」にも当たるから、121条の2第3項前段が適用される。
したがって、契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(R5 司法 第5問 ア)
Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。

(正答)〇

(解説)
121条の2は、1項において「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定する一方で、2項において「前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」と規定している。
本肢では、Bが贈与の意思表示を取り消すと、贈与契約は初めから無効であったものとみなされる(121条)。そのため、贈与契約に基づいて50万円を受領したCは、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」に当たり、原則として、相手方を原状に復させる義務を負う。
もっとも、本肢の贈与は、「無償行為」に当たり、Cは、給付を受けた時に強迫につき善意であったため、121条の2第2項が適用される。また、Cは、受領した50万円を遊興のために費消しており、現存利益はない。
したがって、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。
総合メモ