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民法 第139条

条文
第139条(期間の起算)
 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
過去問・解説
(R3 司法 第4問 イ)
ある年の6月3日午前10時に「5時間以内に債務を履行する」と合意された場合、その期間は、同日午前10時から起算する。なお、記述において言及されている特定の日は、特に記載がない限り、いずれも日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たらないものとする。

(正答)  

(解説)
139条は、「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。」と規定している。
総合メモ
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