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民法 第142条

条文
第142条(期間の満了)
 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
過去問・解説
(R3 司法 第4問 ウ)
合意によって定められた期間の末日が日曜日に当たる場合において、その日曜日に取引をする慣習があるときは、その期間は、その日に満了する。

(正答)  

(解説)
142条は、「期間の末日が日曜日…に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」と規定している。
総合メモ
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