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民法 第143条

条文
第143条(暦による期間の計算)
① 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
② 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
過去問・解説
(R3 司法 第4問 エ)
ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する」と合意された場合、その期間は、同年8月13日午後12時に満了する。なお、記述において言及されている特定の日は、特に記載がない限り、いずれも日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たらないものとする。

(正答)  

(解説)
140条本文は、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」として、初日不算入の原則について定めている。
143条2項本文は、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と規定している。
したがって、ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する」と合意された場合、140条本文の適用により初日不算入となるため7月13日が起算日となり、また、143条2項本文の適用によりその起算日に応答する日(13日)の前日である同年8月12日午後12時に満了することになる。

(R3 司法 第4問 オ)
うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する」と合意された場合、その期間は同年2月28日午後12時に満了する。なお、記述において言及されている特定の日は、特に記載がない限り、いずれも日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たらないものとする。

(正答)  

(解説)
140条本文は、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」として、初日不算入の原則について定めている。
143条2項本文は、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と規定している。
したがって、うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する」と合意がなされた場合、140条本文の適用により1月末日(31日である)が起算日となり、さらに2月には31日は応答する日が存在しないことから、143条2項但書が適用されるから、2月の末日である28日の午後12時に満了することになる。
総合メモ
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