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短答条文

第145条

条文
第145条(時効の援用)
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
過去問・解説
(H23 司法 第6問 2)
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。

(H27 司法 第18問 2)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、Cは「保証人」として、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。

(H28 共通 第5問 ア)
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(R4 司法 第5問 ウ)
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、「第三取得者」として、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(R7 予備 第3問 ウ)
抵当権が設定された不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当権が設定された不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
総合メモ