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民法 第150条

条文
第150条(催告による時効の完成猶予)
① 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
過去問・解説
(R3 司法 第5問 ア)
催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは、再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

(正答)  

(解説)
150条は、1項において「催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定した上で、2項において「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。」と規定している。
総合メモ
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