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民法 第149条
条文
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
過去問・解説
(H30 司法 第6問 エ)
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
(正答) ✕
(解説)
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
(R3 司法 第5問 オ)
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
(正答) ✕
(解説)
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。