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民法 第154条

条文
第154条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
 第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
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