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民法 第159条

条文
第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
(R1 司法 第31問 ア)
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。

(正答)  

(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。
総合メモ
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