第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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短答条文
第159条
条文
過去問・解説
(R1 司法 第31問 ア)
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。
(正答) 〇
(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。
(R8 共通 第6問 エ)
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻中に時効期間が満了していたとしても、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(正答)〇
(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。