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民法 第160条

条文
第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
(H29 司法 第6問 3)
相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合でも、相続人が確定するまでの間は、時効は完成しない。

(正答)  

(解説)
160条は、「相続財産に関しては、…管理人が選任された時…から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。したがって、相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合において、時効の完成が妨げられるのは、「その時から6か月を経過するまでの間」に限られる。
総合メモ
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