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短答条文

第160条

条文
第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
(H24 司法 第7問 ア)
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は、その債務について消滅時効は完成猶予及び更新される。

(正答)✕

(解説)
160条は、「相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。このように、同条が完成猶予の期間の基準としているのは、「相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時」であり、遺産分割の完了は挙げられていない。
また、債務者の死亡や遺産分割の未了自体は、時効の更新事由にも当たらない(147条、148条、152条参照)。
したがって、複数の相続人がいる場合に、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間、その債務について消滅時効の完成が猶予され、又は時効が更新されるわけではない。

(H29 司法 第6問 3)
相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合でも、相続人が確定するまでの間は、時効は完成しない。

(正答)✕

(解説)
160条は、「相続財産に関しては、…管理人が選任された時…から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合において、時効の完成が妨げられるのは、「その時から6か月を経過するまでの間」に限られる。
総合メモ