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民法 第166条

条文
第166条(債権等の消滅時効)
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 
③ 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 
過去問・解説
(H18 司法 第21問 5)
AがBから土地を買い受け、所有権移転登記をしないまま20年が経過してから、AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合、Bは、その登記請求権の消滅時効を援用することができる。

(正答)  

(解説)
166条は、1項において「債権」の消滅時効について規定し、2項において「債権又は所有権以外の財産権」の消滅時効について規定しており、後者では、明文上、所有権が消滅時効の対象から除外されている
したがって、 所有権及び所有権に基づく物権的請求権は消滅時効に服しない。

(H19 司法 第6問 ア)
確定期限の定めのある債権の消滅時効は、その期限が到来した時から進行する。

(正答)  

(解説)
166条1項2号は、債権の消滅時効の客観的起算点について、「権利を行使することができる時」と規定している。
確定期限の定めのある債権については、その期限が到来した時から、「権利を行使することができる時」として、消滅時効が進行する。

(H19 司法 第6問 イ)
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時からのみ進行する。

(正答)  

(解説)
166条1項は、1号において、主観的起算点として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」と規定し、2号において、客観的起算点として「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債務者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。

(H25 司法 第6問 ア)
他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる。

(正答)  

(解説)
確かに、724条は、不法行為による損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」(1号)における消滅時効と、「不法行為の時から20年間行使しないとき」(2号)における消滅時効を定めている。
しかし、117条1項による無権代理人の損害賠償責任は、不法行為による損害賠償責任ではないから、724条は適用されず、一般規定である166条1項が適用される。

(H26 司法 第6問 ア)
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する。

(正答)  

(解説)
166条1項は、1号において、主観的起算点として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」と規定し、2号において、客観的起算点として「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債務者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。

(R2 共通 第5問 ア)
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

(正答)  

(解説)
166条1項1号は、「債権」の消滅時効の主観的起算点について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。

(R2 司法 第24問 オ)
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、善意の売主に対しては、当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ、損害賠償の請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
確かに、566条は、目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限として、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。
しかし、同条は、消滅時効の一般規定である166条1項の適用を排斥する趣旨ではなく、改正前民法下の判例(最判平13.11.27)も、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権(旧570条・566条1項)について、消滅時効の一般規定(旧167条1項)が適用されると解している。
総合メモ
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