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民法 第163条
条文
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
過去問・解説
(R5 司法 第7問 エ)
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
(正答) ✕
(解説)
163条は、「所有権以外の財産権」の取得時効期間について、「前条の区別に従い20年又は10年を経過した後…」と規定している。
したがって、「所有権以外の財産権」の取得時効期間は、善意無過失の者の場合は10年、悪意又は有過失の者の場合は20年である。
163条は、「所有権以外の財産権」の取得時効期間について、「前条の区別に従い20年又は10年を経過した後…」と規定している。
したがって、「所有権以外の財産権」の取得時効期間は、善意無過失の者の場合は10年、悪意又は有過失の者の場合は20年である。
(R6 司法 第6問 オ)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
(正答) 〇
(解説)
163条は、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」と規定している。
163条は、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」と規定している。