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民法 第169条

条文
第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
① 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 3)
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。

(正答)  

(解説)
169条1項は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。

(H25 司法 第6問 エ)
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。

(正答)  

(解説)
確かに、724条は、不法行為による損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」(1号)における消滅時効と、「不法行為の時から20年間行使しないとき」(2号)における消滅時効を定めている。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定された場合、169条1項の適用により、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」として、「その時効期間は、10年」となる。そして、この場合における10年の消滅時効の起算点は、「権利を行使することができる時」(166条1項2号)であるから、不法行為に基づく損害賠償請求権が和解調書に記載された時ではなく、弁済期が到来した時である。

(H30 司法 第6問 ア)
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。

(正答)  

(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。

(R2 共通 第5問 エ)
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。

(正答)  

(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
総合メモ
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