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民法 第176条

条文
第176条(物権の設定及び移転)
 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H26 司法 第11問 エ)
売買においては、目的物の所有権は、契約成立時に移転することが原則であるが、これと異なる時期に所有権が移転するものと定めることができる。

(正答)  

(解説)
176条は、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」として、物権変動における意思主義を定めている。
もっとも、同条は任意規定であるから、当事者間の合意によりこれと異なる時点で所有権が移転すると定めることも可能である。
総合メモ
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