第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
① 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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短答条文
第169条
条文
過去問・解説
(H18 司法 第21問 3)
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。
(正答) 〇
(解説)
169条1項は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
169条1項は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
(H25 司法 第6問 エ)
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
(正答)✕
(解説)
724条は、柱書において「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」を掲げ、2号において「不法行為の時から20年間行使しないとき。」を掲げている。
しかし、169条1項は、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
本肢では、訴訟上の和解によって確定した損害賠償請求権は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」に当たり、その時効期間は10年となる。
そして、166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」を掲げている。本肢では、和解によって弁済期が1年後とされているため、和解調書に記載された時には、まだ履行を請求することができない。
したがって、当該損害賠償請求権の10年の消滅時効は、和解調書に記載された時ではなく、和解で定められた弁済期が到来した時から進行する。
724条は、柱書において「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」を掲げ、2号において「不法行為の時から20年間行使しないとき。」を掲げている。
しかし、169条1項は、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
本肢では、訴訟上の和解によって確定した損害賠償請求権は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」に当たり、その時効期間は10年となる。
そして、166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」を掲げている。本肢では、和解によって弁済期が1年後とされているため、和解調書に記載された時には、まだ履行を請求することができない。
したがって、当該損害賠償請求権の10年の消滅時効は、和解調書に記載された時ではなく、和解で定められた弁済期が到来した時から進行する。
(H30 司法 第6問 ア)
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。
(正答) 〇
(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
(R2 共通 第5問 エ)
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。
(正答) ✕
(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。