現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第186条

条文
第186条(占有の態様等に関する推定)
① 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
② 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
過去問・解説
(H18 司法 第17問 ア)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点においてBが甲土地を占有していたことを主張立証しなければならない。

(正答)  

(解説)
訴訟において長期取得時効(162条1項)による所有権の取得を主張する者は、①物の占有を開始したこと、②①の時から20年間が経過した時点での占有及び③時効援用権の意思表示について主張立証する必要がある。
本肢は、①に関する主張立証責任について問う問題である。

(H18 司法 第17問 イ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたことを主張立証しなければならない。

(正答)  

(解説)
訴訟において長期取得時効(162条1項)による所有権の取得を主張する者は、①物の占有を開始したこと、②①の時から20年間が経過した時点での占有及び③時効援用権の意思表示について主張立証する必要がある。
本肢は、②に関する主張立証責任について問う問題である。
なお、①及び②の主張立証で足りるのは、①と②の時点における占有の事実があれば、その間の占有継続が推定される(186条2項)からである。

(H18 司法 第17問 ウ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点から、その20年後のq時点まで、Bが甲土地を継続して占有したことを主張立証しなければならない。

(正答)  

(解説)
訴訟において長期取得時効(162条1項)による所有権の取得を主張する者は、①物の占有を開始したこと、②①の時から20年間が経過した時点での占有及び③時効援用権の意思表示について主張立証する必要がある。
本肢は、②に関する主張立証責任について問う問題である。
なお、①及び②の主張立証で足りるのは、①と②の時点における占有の事実があれば、その間の占有継続が推定される(186条2項)からである。

(H18 司法 第17問 カ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点におけるBの占有が平穏かつ公然のものであったことを主張立証しなければならない。

(正答)  

(解説)
訴訟において長期取得時効(162条1項)による所有権の取得を主張する者は、①物の占有を開始したこと、②①の時から20年間が経過した時点での占有及び③時効援用権の意思表示について主張立証すれば足り、④占有が「平穏」かつ「公然」のものであったことを主張立証する必要はない。
④は、186条1項により推定されるからである。

(H23 司法 第10問 3)
占有者は、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定されるが、所有の意思は推定されない。

(正答)  

(解説)
占有における「所有の意思」も、186条1項による推定される。
総合メモ
前の条文 次の条文