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民法 第187条

条文
第187条(占有の承継)
① 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
② 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
過去問・解説
(H25 司法 第9問 1)
A所有の不動産を占有するBが自己の占有に前の占有者Cの占有を併せて主張することによってその不動産の所有権を時効により取得したときは、Aは、Cの占有の開始日にさかのぼってその所有権を喪失する。

(正答)  

(解説)
Bは、「占有の承継人」として、「自己の占有」に、「前の占有者」であるCの「占有」も併せて主張することができる(187条1項)。
この場合、取得時効の起算点は、Cの占有の開始時となるから、取得時効の遡及効(144条)により、Aは、Cの占有の開始日にさかのぼってその所有権を喪失する。

(R2 司法 第36問 ウ)
占有者の包括承継人は、取得時効に関して、自己の占有のみを主張することもできる。

(正答)  

(解説)
187条1項は、「占有者の承継人」がは、「その選択に従い」、「自己の占有のみを主張」することと、「自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張すること」の双方を認めている。
総合メモ
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