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民法 第213条
条文
第213条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
① 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 5)
甲土地を所有するAが、同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上、乙土地をBに売った場合には、Bは、丙土地についてのみ、公道に至るための通行権を有する。
甲土地を所有するAが、同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上、乙土地をBに売った場合には、Bは、丙土地についてのみ、公道に至るための通行権を有する。
(正答) 〇
(解説)
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Bは、「他の分割者」Aの「所有地」である丙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Bは、「他の分割者」Aの「所有地」である丙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
(H26 司法 第12問 イ)
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、その通行について償金を支払う必要はない。
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、その通行について償金を支払う必要はない。
(正答) 〇
(解説)
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
(H29 司法 第9問 ア)
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合、甲土地の所有者Aは、公道に至るため、Bの所有する乙土地を通行することができるが、その通行について償金を支払う必要がある。
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合、甲土地の所有者Aは、公道に至るため、Bの所有する乙土地を通行することができるが、その通行について償金を支払う必要がある。
(正答) ✕
(解説)
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
(R1 司法 第9問 ア)
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合において、甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないときは、Aは、丙土地を通行することができる。
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合において、甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないときは、Aは、丙土地を通行することができる。
(正答) ✕
(解説)
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Aは、「他の分割者」Bの「所有地」である乙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Aは、「他の分割者」Bの「所有地」である乙土地についてのみ、隣地通行権を有する。