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民法 第211条

条文
第211条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
過去問・解説
(R4 司法 第9問 ア)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地を通行する場所及び方法は、Aのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない。

(正答)  

(解説)
211条1項は、囲繞地通行権(210条)に基づく「通行の場所及び方法」について、「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」と規定している。

(R4 司法 第9問 イ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。

(正答)  

(解説)
211条2項は、囲繞地通行権(210条)を有する者について、「前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。」と規定しているところ、通路を開設するためには囲繞地の所有者の承諾を得なければならないとは規定していない。
したがって、囲繞地通行権を有するAが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得る必要はない。

(R6 司法 第12問 ア)
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。

(正答)  

(解説)
211条1項は、囲繞地通行権(210条)に基づく「通行の場所及び方法」について、「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」と規定している。
総合メモ
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