現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第215条

条文
第215条(水流の障害の除去)
 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
過去問・解説
(R6 司法 第10問 ウ)
水流が天災により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者と共同の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

(正答)  

(解説)
215条は、「水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。」と規定している。
本肢は、「高地の所有者」の「自己の費用」ではなく、高地の所有者と低地の所有者の共同の費用でとしている点において、誤っている。
総合メモ
前の条文 次の条文