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民法 第216条

条文
第216条(水流に関する工作物の修繕等)
 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
過去問・解説
(R1 司法 第9問 イ)
土地の所有者は、隣地の所有者が隣地に設置した排水溝の破壊又は閉塞により自己の土地に損害が及んでいる場合、隣地の所有者に、排水溝の修繕又は障害の除去をさせることができる。

(正答)  

(解説)
216条は、「他の土地に…排水…のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去…をさせることができる。」と規定している。
総合メモ
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