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民法 第224条
条文
第224条(境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
過去問・解説
(R5 予備 第4問 エ)
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
(正答) ✕
(解説)
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
(R6 司法 第10問 エ)
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
(正答) 〇
(解説)
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。