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民法 第223条

条文
第223条(境界標の設置)
 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 1)
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ、その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される。

(正答)  

(解説)
223条は、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定している。したがって、隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができる。
また、229条は、「境界線上に設けた境界標…は、相隣者の共有に属するものと推定する。」と規定している。したがって、隣接する土地の一方の所有者と他方の土地の所有者の協力の結果設置された境界標は、共有に属するものと推定される。

(R1 司法 第9問 オ)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

(正答)  

(解説)
223条は、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定している。
総合メモ
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