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民法 第234条
条文
第234条(境界線付近の建築の制限)
① 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
② 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
① 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
② 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 2)
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても、建築に着手してから1年を経過し、又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求することができず、損害賠償のみを請求することができる。
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても、建築に着手してから1年を経過し、又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求することができず、損害賠償のみを請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。
しかし他方で、同条2項但書は、「建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」としている。
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。
しかし他方で、同条2項但書は、「建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」としている。
(H26 司法 第12問 エ)
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても、境界線に接して建築をしようとする者がいるときに、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができない。
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても、境界線に接して建築をしようとする者がいるときに、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができない。
(正答) ✕
(解説)
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。