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民法 第239条

条文
第239条(無主物の帰属)
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
過去問・解説
(H23 司法 第10問 1)
所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって、その占有者は、その動産の所有権を取得する。

(正答)  

(解説)
239条1項は、「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」と規定している。
総合メモ
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