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短答条文

第242条

条文
第242条(不動産の付合)
 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
過去問・解説
(R8 共通 第10問 ウ)
建物の賃借人が建物の増築をした場合において、その増築部分について構造上及び利用上の独立性が認められるときは、その増築について建物の所有者である賃貸人の了承を得ていなくても、その増築部分の所有権は、賃借人に帰属する。 

(正答)✕

(解説)
242条は、本文において「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」と規定する一方で、但書において「ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」と規定している。すなわち、建物の賃借人が増築部分の所有権を取得するためには、その増築部分について構造上及び利用上の独立性が認められることに加え、「権原によってその物を附属させた」といえることを要する。
したがって、建物の賃借人が建物の増築をした場合、その増築部分について構造上及び利用上の独立性が認められるときであっても、その増築について建物の所有者である賃貸人の了承を得ていなければ、その増築部分の所有権は賃借人に帰属しない。
総合メモ