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民法 第243条
条文
第243条(動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
過去問・解説
(H22 司法 第9問 イ)
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷することなく分離することができなくなった場合には、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷することなく分離することができなくなった場合には、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
(正答) 〇
(解説)
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
(H25 共通 第8問 5)
所有者を異にし、主従の区別のある2個の動産が付合した場合、従たる動産の所有者は、その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
所有者を異にし、主従の区別のある2個の動産が付合した場合、従たる動産の所有者は、その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
(正答) ✕
(解説)
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
付合した各動産の所有者がその付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有することになるのは、「付合した動産について主従の区別をすることができないとき」である(244条)。
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
付合した各動産の所有者がその付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有することになるのは、「付合した動産について主従の区別をすることができないとき」である(244条)。