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民法 第258条

条文
第258条(裁判による共有物の分割)
① 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 
② 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。 
 一 共有物の現物を分割する方法
 二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
③ 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 
④ 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。 
過去問・解説
(H25 共通 第12問 イ)
裁判所に請求して共有物の分割をする場合、共有物の現物を分割するか、共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。

(正答)  

(解説)
258条2項2号は、裁判所が「共有者に債務を負担させて、他の共有者の全部又は一部を取得させる方法」により分割を命ずることができる旨を規定している。
したがって、共有物を共有者のうち1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることもできる。

(H27 司法 第10問 エ)
裁判所は、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも、共有物の競売を命ずることができる。

(正答)  

(解説)
258条は、2項において、裁判所は「共有物の現物を分割する方法」により共有物の分割を命ずることができる旨を規定している一方で、3項において「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき…は、…裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定している。
そして、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみならず、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合であっても、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき」に当たるから、裁判所は共有物の競売を命ずることができる。

(R3 司法 第9問 ウ)
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。

(正答)  

(解説)
258条3項は、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「できる」と規定している、裁判所に裁量を認めているから、裁判所は必ず競売を命じなければならないわけではない。
総合メモ
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