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民法 第256条

条文
第256条(共有物の分割請求)
① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
過去問・解説
(R3 司法 第9問 ア)
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その動産の分割を請求することができる。

(正答)  

(解説)
256条1項本文は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」と規定している。
金塊は、現金と異なり、動産であり共有の対象となるから、金塊の共有者はいつでもその分割を請求することができる。

(R4 共通 第10問 エ)
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Aは、その分割によってA所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。

(正答)  

(解説)
256条1項本文は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と規定しているが、分割の効果については規定していない。分割の一般的効果として、従前の共有関係は終了し、各共有者は取得部分につき単独所有権者となるが、分割の遡及効を定めた規定がないことから、分割の遡及効は生じない。したがって、共有物を分割したとしても、分割された部分の単独所有権を原始取得するわけではない。
総合メモ
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