現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第260条

条文
第260条(共有物の分割への参加)
① 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
② 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文