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民法 第264条の5

条文
第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)
① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
② 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
過去問・解説
(R6 司法 第11問 イ)
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、Cは、BではなくAのために、善良な管理者の注意をもって、所有者不明土地管理人の権限を行使しなければならない。

(正答)  

(解説)
264条の5第1項は、「所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者…のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。」と規定している。
このように、所有者不明土地管理人は、利害関係人のためではなく、所有者のために、善管な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならないのである。
総合メモ
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