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民法 第264条の7

条文
第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)
① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
② 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
過去問・解説
(R6 司法 第11問 オ)
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、甲土地の管理に必要な費用は、Bが負担する。

(正答)  

(解説)
264条の7第2項は、「所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者…の負担とする。」規定している。
したがって、甲土地の管理に必要な費用は、利害関係人Bではなく、所有者Aが負担する。
総合メモ
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