現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第265条

条文
第265条(地上権の内容)
 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第9問 1)
用益物権は、不動産にのみ成立する。

(正答)  

(解説)
地上権(265条以下)、永小作権(270条以下)、地役権(280条以下)及び入会権(294条)は、土地についてのみ認められている。

(R2 司法 第10問 ウ)
地上権は、工作物又は竹木を所有する目的で土地を使用する権利である。

(正答)  

(解説)
265条は、「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文