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民法 第268条

条文
第268条(地上権の存続期間)
① 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
② 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
過去問・解説
(H30 司法 第9問 イ)
地上権は、存続期間を定めないで、設定することができる。

(正答)  

(解説)
268条1項本文は、「設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において…」と規定している。したがって、地上権は、存続期間を定めないで設定することもできる。

(R4 予備 第5問 エ)
地上権は、存続期間を定めずに設定することができる。

(正答)  

(解説)
268条1項本文は、「設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において…」と規定している。したがって、地上権は、存続期間を定めないで設定することもできる。
総合メモ
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