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民法 第269条の2

条文
第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)
① 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
② 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
過去問・解説
(R2 司法 第10問 エ)
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。

(正答)  

(解説)
269条の2第1項前段は、「地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。」と規定している。

(R4 予備 第5問 ウ)
建物を所有する目的で地上権が設定されている土地には、地下又は空間を目的とする地上権は、設定することができない。

(正答)  

(解説)
269条の2は、第1項前段において「地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる」と規定し、2第2項前段において「前項の地上権は、第三者がその土地の使用…する権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる」と規定している。
したがって、建物を所有する目的で地上権が設定されている土地であっても、地下又は空間を目的とする地上権を設定することができる。
総合メモ
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