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民法 第297条
条文
第297条(留置権者による果実の収取)
① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第12問 3)
留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
(正答) 〇
(解説)
留置権は、留置的効力を本質的内容とする担保物権であり、目的物の交換価値から他の債権者に優先して被担保債権の満足を受けるという優先弁済的効力を本質的内容とする抵当権とは異なる。
もっとも、297条1項は、「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定しているから、留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
留置権は、留置的効力を本質的内容とする担保物権であり、目的物の交換価値から他の債権者に優先して被担保債権の満足を受けるという優先弁済的効力を本質的内容とする抵当権とは異なる。
もっとも、297条1項は、「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定しているから、留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
(H27 司法 第36問 ア)
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、その果実は、被担保債権の利息に充当され、なお剰余があるときでも、元本に充当することはできない。
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、その果実は、被担保債権の利息に充当され、なお剰余があるときでも、元本に充当することはできない。
(正答) ✕
(解説)
297条は、1項において「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定した上で、2項において「前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。」と規定している。
297条は、1項において「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定した上で、2項において「前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。」と規定している。