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民法 第296条
条文
第296条(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第13問 ア)
民法上の留置権者は、物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは、その物を留置することができる。
民法上の留置権者は、物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは、その物を留置することができる。
(正答) 〇
(解説)
296条は、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定している。これを、留置権の不可分性という。
296条は、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定している。これを、留置権の不可分性という。
(H20 司法 第12問 4)
留置権と質権は、不可分性により、いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅しないが、留置権については、債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる。
留置権と質権は、不可分性により、いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅しないが、留置権については、債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
296条は、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定しており、同条は質権にも準用される(350条)から、留置権と質権には不可分性がある。
留置権には、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」とする規定が存在するが、質権には、同条は準用されておらず、また、他に消滅請求を認める規定も存在しない。
296条は、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定しており、同条は質権にも準用される(350条)から、留置権と質権には不可分性がある。
留置権には、「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」とする規定が存在するが、質権には、同条は準用されておらず、また、他に消滅請求を認める規定も存在しない。
(H25 共通 第13問 1)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
296条は、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定している。
296条は、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定している。